私は、特許事務所でクライアントの特許の成立のお手伝いをする仕事をしています。
仕事上でも仕事外でも、ビジネスモデル特許というのはどういうものなのか聞かれることが多いです。
「ビジネスモデル」という名前がついているので、お金を設ける仕組みの特許なのかなと思う人も多いと思います。これは半分あっているようで、あと半分はちょっと違う感じです。
そこで、ビジネスモデル特許というのはどういうものか、普通の特許とビジネスモデル特許との違いなどについて説明します。
結論:普通の特許とビジネスモデル特許の違い
ビジネスモデル特許ではない普通の特許と、ビジネスモデル特許は、一言でいうと「ビジネスの方法を技術的なアイデアとして表現したものの特許」です。
- 普通の特許:技術アイデアの特許
- ビジネスモデル特許:ビジネスの方法を技術的なアイデアとして表現したものの特許
以下で詳しく説明します。
ビジネスモデル特許(ビジネス方法の特許、ビジネス関連発明)とは
ビジネスモデル特許は、Wikipediaではこのように説明されています。
ビジネスモデル特許(ビジネスモデルとっきょ)は、広義では、ビジネス方法(ビジネスモデル)に係る発明に与えられる特許全般を指すが、一般にはより狭義の、コンピュータ・ソフトウエアを使ったビジネス方法に係る発明に与えられる特許という意味で用いられる。
この説明は、間違いはなくて正しいのですが、ビジネスモデル特許をまだ知らない人にとってはわかりにくいのではないかと思いますので、もう少しわかりやすく説明します。
ビジネスモデル特許というのは、ビジネスの方法に与えられる特許です。
そして、ビジネスの方法がなんでも特許になるのではなく、ビジネスの方法のうち、コンピュータを使ったものに与えられる特許がビジネスモデル特許です。
※1ビジネスモデル特許は、「ビジネス方法の特許」とか、「ビジネス関連発明」ともよばれます。
コンピュータを使うので保護対象になる/ソフトウェア特許とも呼ばれる
特許は、技術的なアイデア(技術的な思想)に認められます。
人と人との約束やルールなどは、"人為的な取り極め"などとよばれ、技術的なアイデアと認められないので、特許をとることができません。
しかし、ビジネスの方法といえば、普通は、人から人への物やサービスの提供、お金のやりとりが組み合わさって成立するものなので、人為的な取り極めです。なので、ビジネスの方法をそのまま表現しただけでは特許をとることができません。
一方、このような物やサービスの提供、お金のやりとりを、コンピュータのソフトウェアで行う処理として記述したものは、人為的な取り極めではなくなって、技術的なアイデアと認められます。
このようにして、ビジネスの方法を技術的なアイデアとして表現したものが特許の対象になります。これがビジネスモデル特許です。
ただし、特許出願の内容や発明の内容を見て、普通の特許なのかビジネスモデル特許なのかを明確に区別できるようなものではありません。ビジネスモデル特許にわかるやすいマークがついているわけでもありません。なので、明らかにビジネスモデル特許と呼べるものもあれば、"ビジネスモデル特許らしい"という程度のものもあります。人によって判断が分かれる場合もあります。
なお、特許庁の手続き上は、普通の特許とビジネスモデル特許を区別することはなく、同じように扱われます。
ビジネスモデル特許の書き方/情報処理っぽく書く
ビジネスモデル特許をとりたい場合、物やサービスの提供、お金のやりとりをコンピュータのソフトウェアで行う処理として記述することになります。
少しコツがいるとは思いますが、情報処理系の特許の明細書などと大きな違いはないと思います。
具体的な書き方は、いろいろと工夫の余地があるのですが、ほんの一例を示します。
まず、いろいろな情報やデータには、○○情報、○○データというように、情報やデータであることが明確になるように記載します。
〇 商品配置指示データ
〇 ユーザの嗜好を示す嗜好情報
また、人が作業することを記述したい場合には、コンピュータが作業指示を生成して人に提示すると書きます。
〇 コンピュータが作業指示情報を生成して提示する。作業者は、コンピュータにより提示された作業指示情報にしたがってA作業をする。
また、人がお金を払うことを記述したい場合には、支払処理や課金処理をする、と書いたりする工夫をします。
〇 支払者の端末との間で代金の支払処理を実行する。
特許の明細書の記述を弁理士(特許事務所)に依頼する場合、ビジネスモデルで特許を取りたいということを伝えるのがよいと思います。
ビジネスモデル特許の手続き、費用、期間
上記の通り、特許庁では普通の特許とビジネスモデル特許との手続き上の区別はありません。なので、特許庁へのビジネスモデル特許の手続きや費用は、普通の特許と変わりません。提出する書類も、普通の特許と同じです。
特許事務所に依頼するときは、普通の特許の出願(申請)の場合と同じように依頼すれば大丈夫です。特許事務所でも、普通の特許とビジネスモデル特許とで差をもうけていることはあまりないと思います。(もし依頼するときは念のため確認してみてください)
ビジネスモデル特許の権利期間についても、普通の特許と同様、出願日から最大20年で終了します。
ビジネスモデル特許の要件、期間
ビジネスモデル特許の要件は、特許法上の要件は、普通の特許と違いはありませんが、ビジネスモデル特許についての審査基準の適用方法が細かく規定されています。
発明に該当するか否かの判断ポイント、新規性、進歩性についての判断の説明があります。また、ネットワーク配信記事保存方法(事例2-2)、商品の売り上げ予測用プログラム(事例2-3)、ポイントサービス方法(事例2-4)など、いくつか事例をまじえながら説明されているので理解の助けになると思います。
気になる方は読んでみてください。
ビジネスモデル特許の検索、事例
ビジネスモデル特許は、他の特許と区別されていないので、ビジネスモデル特許だけを検索することは難しいです。
世間で有名になっているものには、いきなりステーキのステーキ提供システムや肉マイレージの特許、グリコのオフィスグリコの特許、アマゾンのワンクリック特許などいろいろあります。
当サイトで紹介している特許で、ビジネスモデル特許だと私が思うものには「ビジネスモデル」タグをつけています。例えば以下の記事で紹介しています。
- 2019年11月17日
- 2019年10月20日
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【特許紹介】ネットオークションの売上金の一部を支援金にする特許発明(ヤフー)/ふるさと納税やクラウドファンディングの支援…
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参考になる書籍
ビジネスモデル特許についてメインに解説している本はあまりないようですが、私おすすめの特許の手続きなどの基本書にすこし解説があります。知識として押さえておきたい人は検索してみてください。
あと、特許に関するエピソードがたくさん紹介されているこちらの本でもビジネスモデル特許の事例が複数紹介されています。有名人の特許の話題などもあり、読み物としてもおもしろいです。
今日のみどころ
ビジネスモデル特許についてよく聞かれる内容をざっと説明しました。
最近またビジネスモデル特許が多くなりつつあるようです。ビジネスモデル特許は難しいという人もいますが、あまり難しく考える必要はないんじゃないかなっと思っています。