今回は、店舗のレコメンド情報の提供に関する発明を紹介します。今日も一緒に勉強しましょう。
従来、実店舗で購入しないユーザにレコメンド情報を提供できない問題があります。
この発明では、過去に購入をしなかった店舗の近くに行ったら、購入をした店舗のレコメンド情報を提供します。これにより、実店舗で購入しないユーザに対してレコメンド情報を提供することができます。
実店舗で購入しないユーザにレコメンド情報を提供できない問題
ユーザの行動に基づいて、ユーザに有益な情報を提供するシステムがあります。例えば、ユーザの購買履歴などの情報に基づいて、ユーザが興味を持ちそうな商品に関する情報(レコメンド情報など)を提供するシステムがあります。
このような情報の提供は、インターネット上の情報提供として行われることもあるし、実際の店舗で行われることもあります。
このような情報の提供では、例えば、実際の店舗でユーザが商品を購入できなかったときに、情報提供をすることができないという問題があります。
過去に購入をしなかった店舗の近くに行ったら、購入をした店舗のレコメンド情報を提供
この発明のシステム(情報処理装置)では、商品を実店舗で購入しなかったユーザに、商品の情報の提供をすることができます。
このシステムでは、ユーザが保有している端末が店舗に近接したかどうか、および、ユーザが店舗で購入行動をしたかどうかを検出できるようになっています。また、ユーザが店舗に来店したことを示す履歴情報をもっています。
そして、特定のユーザについて、ある店舗(第1店舗)にユーザが来店した場合に、その店舗(第1店舗)でユーザが購入行動をせずに、別の店舗(第2店舗)で購入行動をしたことを特定します。
上記のことが特定できた場合、システムは、ユーザが第1店舗に近接した場合に、第2店舗に関するレコメンド情報を提供します。
このようにすることで、システムは、過去に購入をしなかった店舗の近くに行ったユーザに、購入をした店舗のレコメンド情報を提供することができます。
特許第6667938号 楽天株式会社
出願日:2017年9月27日 登録日:2020年2月28日
来店した店舗でユーザが目的を果たせなかったと推定できる場合に有益な情報を提供する。
【請求項1】
ユーザが携帯する情報端末が店舗に近接したことを検出する近接検出部と、
ユーザが店舗において購買行動を行ったことを検出する購買行動検出部と、
ユーザの店舗への来店と前記購買行動に関する履歴情報を蓄積する蓄積部と、
一人のユーザの履歴情報から第1 店舗の来店履歴情報の検出と前記第1 店舗の購買行動履歴情報の非検出と前記第1 店舗に関する履歴情報の後に蓄積された第2 店舗の来店履歴情報及び購買行動履歴情報の検出が行われた場合に、前記第1 店舗への近接が検出されたユーザの情報端末に対して前記第2 店舗に関するレコメンド情報を送信するレコメンド部と、を備えた
情報処理装置。
今日のみどころ
ユーザの実店舗での行動に基づいてレコメンド情報を提供するシステムの発明です。
レコメンド情報の提供は、インターネット上の販売サイト(楽天やamazon)で多く使われていますが、これを実店舗に応用した場合も問題点を解決する感じの発明です。
インターネット情報のサービスから、実店舗のサービスにビジネスを広げている楽天らしい発明ですよね。