【簡単】特許になった発明と特許にならなかった発明の見分け方の1つを紹介

 特許をとりたい。という思いでいろいろと工夫している人がいます。

 特許になった成功例と、特許にならなかった失敗例から、成功する方法を学ぶことができればよいですが、比較するのは難しいです。

 それでも、多くの場合に使える方法がありますので紹介します。

 私は特許事務所でクライアントの出願のための書面を作成したり、特許化のお手伝いをしたりするなかで、たくさんの書面を実際に見て、このやり方で、特許になったポイントはここなんだなって思いながら仕事に役立てています。

 けっこう簡単で便利で、勉強にもなるのでシェアします。

 特許をとりたい!と思う人みんなに価値ある情報です。



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 特許の申請(出願)をする技術者や研究者が知っておかないといけない特許の知識がわかりやすくまとめられている良著です。

特許が成立した成功例と、特許が成立しなかった失敗例から学ぶ

 特許をとりたい。という思いでいろいろと工夫している人がいます。

 特許に限らず、成功するために、たくさんの成功例と失敗例から、成功する方法を学ぶのが一つの道です。特許でいえば、特許をとることが「成功」で、特許がとれなくて終わるのが「失敗」といえます。

 でも、特許は、一つ一つが1点ものなので、特許が成立した発明(成功例)と、それとは別の特許が成立しないで終わった発明(失敗例)とを単純に比較するのはちょっと難しいです。

 それでも、特許公報をうまく使うと、成功例と失敗例を上手に比較して見比べることができる方法がありますので、それを紹介します。

 ※なお、特許の全件に適用できるわけではありませんが、ある程度の割合で適用できますので、知っておく価値はあると思います。

特許が成立する前の状態と、成立した後の状態を比較

 特許の出願をしてから、審査がされると、特許が成立する前に、多くの場合「拒絶理由通知」がきます。拒絶理由通知というのは、現在のままでは特許できません、ということを審査官が伝えるための書面です。また、多くの場合、特許の範囲を決めることになる「請求項」の記載に問題があるという内容です。

 出願→拒絶理由通知→補正又は反論→特許成立

 これに対して、請求項の補正(内容の修正)をしたり、審査官の考えに反論したりして、拒絶理由がなくなると特許が成立します。

 ということは、拒絶理由通知が出されたときの請求項と、それに対する補正の結果、特許が成立した請求項とを比較すると、どの部分の補正で特許が認められたかがわかるわけです。他の発明と比較するのではなく、その発明の補正前と補正後とを比較するのです。

請求項の下線の部分=特許を成立させた部分

 補正の手続をするときには、補正(変更、追加、削除)の部分に下線を引くルールがあります*1。例えば、以下のように、「弾性体」という用語を「ばね」という用語に補正するときには、「ばね」に下線を引きます。

補正前:
 Aに弾性体によって接続されるB

補正後:
 Aにばねによって接続されるB

 この下線は、特許公報に出ています。複数回の補正がされている場合、最後になされた補正の個所に下線が引かれます。なので、特許公報で下線が引かれている部分は、特許を成立させた部分といえるのです。

 つまり、特許公報で下線が引かれている部分がないものが「特許にならなかった発明」で、下線が引かれている部分が含められたものが「特許になった発明」といえます。

 このようにして、「特許になった発明」と「特許にならなかった発明」とを見分けることができます。

 *1:補正の部分に下線を引くルールは、特許法施行規則様式第13備考6,7に規定されています。

特許を成立させた部分=特許のポイントといえる


 新規性がない、とか、進歩性がないという拒絶理由の場合、補正によって新規性や進歩性がある状態にもっていったわけなので、特許を成立させた部分イコール新規性や進歩性がある部分と考えることもできます。

 新規性や進歩性がある部分とは、つまり、その特許の中でも特に新しいポイントを示している部分です。

 このような見方をすると、請求項の中でも特に新しいポイントを見極めることができます。

下線部分の考え方の注意1:反論が特許成立に貢献している場合

 ただ、この方法は万能ではなくて、注意が必要な点もあります。

 通常、拒絶理由に対する応答の時には、補正と同時に反論をすることが多いです。特に進歩性がないという拒絶理由通知があった場合、進歩性があるという方向で反論して認められることも多いです。

 その場合、補正よりも反論の方が特許成立に貢献していることがあります。

 そういう場合は、下線が引かれている部分が特許を成立させた部分であると一概にいえない場合があります。注意してください。

下線部分の考え方の注意2:特許公報では削除が分かりにくい

 特許公報で下線が引かれるのは、上記のとおり変更、追加、削除される部分なのですが、このような変更、追加、削除がされる前にどのように記載されていたかは、特許公報からはわかりません。

 そういう場合は、その特許公報が発行される前に発行される公開公報を見ると確認できることがあります。

 しかし、公開公報の時点から審査の時点までに補正がされていたりすると、どの時点の請求項に審査がなされているのかわかりにくいです。注意してください。

 特許になった発明と特許にならなかった発明を見分ける勉強のためであれば、上記のような案件は使わない方がよいと思います。

今日のみどころ

 特許になった発明と、特許にならなかった発明とを比較して、特許を成立させた部分を見つける方法を紹介しました。

 特許を成立させた部分は、特許の重要なポイントでもあります。特許のポイントを人に伝えるときにも使えるテクニックです。

 ぜひ勉強や特許の実務に役立ててください。