会社員の給料があまり上がらない。副業をしてもいいというけど、そんなに得意なこともないから何もできない。
そう思う人も多いと思います。
会社員のアイデアで特許出願(申請)すると、ちょっとしたお金をもらえる制度がある会社が多いです。「報奨金」と呼ばれることが多い。報奨金は会社員の「特許収入」ともいえるもので、たまれば結構な額になってお得です。
この記事では、どんなときに会社員がお金をもらえるか、私の経験も含めて紹介します。私は以前、ネットワーク機器のメーカで研究開発をする技術系サラリーマンでした。自分のアイデアで特許をいくつか成立させて、報奨金をもらったこともあります。その情報もシェアします。
この記事を読めば、どんなときに会社員が報奨金をもらえるかがわかります。それがわかれば、効率よく報奨金を狙う仕事の仕方をしていけるようになれます。報奨金をいっぱいもらって収入源にしましょう!
よくいわれる「特許収入」は、会社の特許収入
最近の特許の多くは会社の特許です。会社員(サラリーマン)が考え出したアイデアの特許の権利は、ふつう、会社がもっています。
よくいわれる「特許収入」とは、特許のライセンス料や、特許の訴訟で認められる損害賠償のことです。これは、数千万円とか数億円という大きな額になることもあります。
ふつう特許権は会社がもっているので、このような大きな金額のお金は、会社のものになります。会社の特許収入です。こんな大きな金額を会社員個人が手に入れるわけではありません。
では会社員は特許をとっても何ももらえないのかというと、そうではなくて、ちょっとしたお金がもらえることが多いです。「報奨金」などという名前で各社で規定されています。
会社員が特許の報奨金をもらえる会社が多い/報奨金が会社員の個人の『特許収入』
「報奨金」のは、特許の出願(申請)をしたときなどに会社から会社員に支払われるお金で、会社の規定で決められています。
多くの会社では、社員が考え出したアイデアを会社に譲渡して、会社が特許を出願する形になります。
社員がアイデアを会社に譲渡する代わりに、会社から会社員に提供されるのが報奨金(*1)です。これが会社員の個人としての『特許収入』といえます。けっこうな臨時収入になります。
なお、発明をして特許の出願をすることができるのは、技術系の会社員(技術系サラリーマン)に限らないです。実際には、技術系サラリーマンが多いのは確かですが、知財部員や営業の発明もあります。たまに中小企業や大企業の社長の発明もあります。
*1:「発明を会社に譲渡した対価」とも言われます。
会社員が特許収入(報奨金)がもらえるタイミングの例
会社員がどのようなときに報奨金をもらえるか、どの会社もだいたい似たような感じになっていると思います(制度の細かい部分は会社ごとに異なります)。
一例として、私が前の技術系の会社にいたときの報奨金の制度を紹介します。
私が所属していた会社の報奨金の制度では、以下のようなタイミングで報奨金をもらうことができました。
- 特許の出願(申請)のとき
- 特許が成立したとき
- 特許が売られたとき
報奨金(特許収入)のタイミング1:特許の出願(申請)のとき
報奨金がもらえる一番最初のタイミングは、特許の出願(申請)をしたときです。
数万円程度の金額です。アイデアをまとめて、その説明資料を作ったりする仕事があります。めんどうな仕事ではありますが、そのあとに報奨金がもらえると思うとがんばれる。
報奨金は、そのめんどうな仕事の対価という感じがします。
報奨金(特許収入)のタイミング2:特許が成立したとき
次は、出願した特許が成立したときに報奨金がもらえます。
これも数万円程度。出願した特許について審査がされて特許要件(*2)を満たす場合に特許が成立します。特許がとれておめでとうという意味の賞金のような感じがします。
あと、外国でのビジネスも想定される場合には、日本とは別に外国の特許の出願もします。そして、日本とは別の審査がなされて特許が成立します。外国での特許出願や、特許の成立のときにも報奨金がもらえます。
*2:新規性や進歩性といわれている要件です。出願したときに特許要件を満たしていない場合には、特許要件を満たすように補正という手続きをしたり、審査官に反論をしたりします。
報奨金(特許収入)のタイミング3:特許が売られたとき
あと、特許が他の会社に売られたときにも報奨金がもらえる制度になっていました。
事業ごと他の会社に売る(譲渡する)場合、特許もまとめて大きな額で売られていきます。こういうときは、特許1件1件の内容はあまり考慮されず、複数の特許が売られた額を件数で割って1件あたりの報奨金が決められました。
なので、ちょっとしたアイデアの特許とか、狭い範囲の特許であっても1件として数えられて比較的大きな報奨金をもらったという話もありました。
報奨金(特許収入)は退職してももらえる
報奨金は、会社と個人の契約になるので、会社員が会社を退職したあとでも報奨金をもらえる可能性があります。会社の規定をよく確認しましょう。
私の場合、退職後にも報奨金をもらうことができました。実は退職後に報奨金をもらえるとは知りませんでしたが、退職後に前の会社から報奨金の連絡がきたことがきっかけで知りました。
いまとなっては、前の会社の規定を確認することもないのですが、律儀な会社だったんだなと思います。感謝しています。
報奨金(特許収入)を多くする方法を考えよう
せっかくの臨時収入なので、なるべく報奨金を多くもらうための策を検討しました。これには会社の制度をよく理解することが必要です。一例として紹介します。
私がいた会社では、複数人の発明者で一件の出願をする場合、「所定額に人数をかけた額を、発明者の寄与率で分配する」という計算方法を使っていました。
報奨金(特許収入)を多くする工夫(例)
報奨金を多くするにはどうしたらよいか。工夫できる余地があるとすれば、どの人を発明者に入れるかという点と、発明者の寄与率をどう設定するかという点です。
上記の計算方法を使う場合、発明者1人で出願するより、複数の発明者で出願して自分の寄与率を高くする方が、自分がもらえる報奨金の額を大きくすることができたのです。
正確な額は忘れてしまいましたが、発明者1人あたり1万円の報奨金がもらえる制度だとすると、以下のようになります。
- 方法A: 1人の発明者で出願する場合、その1人がもらえる額は1万円。
- 方法B: 5人の発明者で、自分の寄与率を70%にして出願する場合、自分がもらえる額は3万5千円。
1万円×1人=1万円
1万円×5人=5万円、5万円×寄与率70%=3万5千円
方法Bの方が高い報奨金を得ることができます。
1件の特許出願で3万5千円というと、立派な臨時収入になりますよね。積極的に特許のアイデアを出していけば、2~3カ月で1~2件くらいの頻度で出願できるかもしれません。慣れたら楽になりますし。
会社の制度をよく調べて、手堅く報奨金をあつめましょう。
会社員の臨時収入はそんなにないので特許収入は貴重
会社員(サラリーマン)が月々の給料の他にもらえる臨時収入はそんなに多くないです。
臨時収入の代表例はボーナスで、だいたい給料の2~3ヶ月分くらいかと思います。
そのほかの臨時収入といえば、特許の報奨金くらいではないでしょうか。会社員の臨時収入はそんなにないので特許収入は貴重な財源です。けっこうおいしいです。
特許出願をたくさんすればもらえる報奨金の額も大きくなり、仕事の実績も上がり、特許のノルマも達成できる。いいことばっかりです。
今日のみどころ
特許の報奨金は、技術系サラリーマンにはけっこうおいしいです。なかなか給料が上がらない会社もあると思いますが、もらえるものはしっかりもらいましょう。
なお、特許の手続きの流れについて知りたい人には、本『技術者・研究者のための 特許の知識と実務[第3版]』をおすすめします。わかりやすいです。