【コラム】特許を取りたい人がやってしまいがちな やってはいけない1つのこと/新規性について

 いままで特許の申請(出願)をしたことがなくて、これから初めて特許出願をするという方も多いと思っています。新しい会社に入ったり、新しい部署に異動したり。メーカなどで研究や開発の業務に携わる方はもちろんですが、会社に属していない個人の発明でもそうです。

 特許が認められるためにはいろいろな要件を満たす必要があります。要件を満たすためには、発明の技術内容に関する要件もありますが、発明の技術内容とは関係なく、これをやってしまうと特許をとれなくなってしまうことがあります。

 そんな、特許を取りたい人がやってしまいがちな、やってはいけないことを以下で紹介します。



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 特許の申請(出願)をする技術者や研究者が知っておかないといけない特許の知識がわかりやすくまとめられている良著です。

それは新規性を失うこと

 結論から言うと、特許を取りたい人がやってしまいがちな、やってはいけないこととは、これから出願する発明の内容を公表してしまうことです。

 特許法上の言葉でいえば、出願前に発明の新規性を失うことです(特許法29条)。新規性というのは、いままで知られていない新しい発明であること、ということです。

 出願しようとする発明を学会で発表したり、記者などに向けて製品発表をしたりすると、新規性が失われて、新しい発明であると認められなくなります。取引先に話したり、テレビやインターネットで発表するのも含まれます。

 特許が認められるための要件は他にもあって、特許出願の代理をしてくれる弁理士(特許事務所)が要件を満たすように工夫してくれますが、新規性を失ってしまっては工夫の余地もありません。(30条の例外規定がありますが)

新規性は、知ってる人にとっては当たり前なのですが

 出願前に発表してはいけないということは、特許のことを勉強した人にとってはよく知られていることで、当たり前のことにも思えます。

 特許制度の趣旨は、新規発明の公開の代償として特許権を付与すること、というように説明されることもあります。ここに「新規」という言葉が現れています。また、新規性という特許要件は、特許制度の中でとても重要なポイントになっています。

 このことを当たり前だと思っている人にとっては、他の人も知ってるから教えてあげる必要もないように思ってしまいます。

新規性は、知らない人は全然知らない

 でも、特許のことをあまり勉強したことがない人は、知らない可能性があります。学会発表や製品発表が済んでから特許出願しようとしてしまったり、出願前に取引先に話してしまったりということがあり得ます。自分が考えた新しいアイデアを話したいという気持ちはよくわかります。

 親切な先輩等が教えてくれればいいのですが、先輩が当たり前のように知っていて他の人に教えてあげる必要がないと考えている人だったりすると、いつまでたっても教えません。

 その結果、知らない人は、知る機会がなく、知らないままになってしまいます。

特許出願前に発明を公表しないように/特許出願は公表日の前日までに

 特許を取りたい人は、出願前に発明を公表しないように気を付けましょう。具体的に言えば、学会発表、製品発表、新聞への掲載、カタログの配布、テレビやインターネットなどでの写真や動画の掲載などをしてしまうことがないようにしましょう。他社の人にしゃべるのも原則NGです。

 公表してはいけないのは、出願の日までです。出願が済んで、次の日になれば公表しても大丈夫です。もちろん公表しなくてもいいです。

 公表する日が決まっている場合には、公表の日の前日までに特許出願を終えておく必要があるということです。

 なお、新規性を喪失した発明も特許をとれるようにするための規定(特許法30条)もあるのですが、それは万が一のときのための特例だと思っておくのがよいです。

私も知らなかった人の一人でした

 私は、過去に通信機器メーカの技術開発職にいたのですが、最初に特許出願をするときに失敗してしまいました。

 新しい技術を検討して、試作、試験、評価を通して試行錯誤した研究成果をまとめて学会発表をしました。その後、ちょっと落ち着いた時期に特許出願しようかなと思って知財に相談したときに発覚しました。私自身は、あまり特許のことを勉強していなくて、なんとなくなんとかなるという甘い考えを持っていました。職場の上司や知財は、明確に教えてくれていなかったと思います。

 そのときには、30条の規定の適用を受けて出願することになりました。なお、この特例を受ける場合、新規性喪失から所定期間(*1)内に出願する必要があります。当時は所定期間が6カ月でして、6カ月というと長いようにも思いますが、忙しく技術開発している研究者にとっては結構短い期間だったように思います。懐かしい思い出です。


*1: 所定期間は、2018年(平成30年)6月の改正法の施行以降は1年です。

今日のみどころ

 特許要件はたくさんあります。特許要件を満たすように、発明を掘り下げたり、書き方を工夫して出願書類を作成するのが特許事務所の仕事ですが、新規性を失ってしまうと後戻りすることもできず工夫のしようがありません。

 せっかくの発明を公表したい気持ちもありますが、出願まではがまんしましょう。

コメント

  1. […] 【コラム】特許を取りたい人がやってしまいがちな やってはいけない1つ…は、新規性というのは人に言ってはいけない(出願するまで)ということで、非常に勉強になります。 […]

    • hezka より:

      コメントありがとうございます。
      出願までは人に言わないように、がまんですね。。